最低賃金についてです。
最低賃金とは・・・・
1.最低賃金制度
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
2.最低賃金の種類
最低賃金には、以下のとおり地域別最低賃金と産業別最低賃金及び労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類がありす。
「地域別最低賃金」
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
「産業別最低賃金」
産業別最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、各都道府県ごとに全部で249の最低賃金が定められています。
「労働協約の拡張適用による地域的最低賃金」
一定の地域の同種の労働者及び使用者の大部分に賃金の最低額を定めた労働協約が適用されている場合、労使のどちらか一方の申請に基づき、その賃金の最低額がその地域の全ての労働者に拡張して適用される制度です。現在2つの最低賃金が定められています。
3.最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。営業手当などは含まれます。)が対象となります。逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されす。
最低賃金の対象から除外される賃金
@臨時に支払われる賃金 結婚手当など
A1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など
B所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金
時間外割増賃金など
C所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金 休日割増賃金など
D午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 深夜割増賃金など
E精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
※より詳しいお問い合わせは、各都道府県の労働局もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
401k(ヨンマルイチケー)について
401k(ヨンマルイチケー)についてです。
401k(ヨンマルイチケー)とは、確定拠出型年金制度のことです。
年金の給付額が固定されている確定給付型年金に対して、毎月一定額の掛け金を拠出して運用益によって将来受け取る給付金額が変動する仕組みの年金です。
アメリカの内国歳入法第401条a項で定められ、さらにk項の用件を満たすことから、401kと呼ばれています。
日本でも企業年金の破綻問題をきっかけに、日本版401kが導入されました。
会社員対象の「企業型」と、自営業者対象の「個人型」があります。
前者は企業が拠出金を負担し、後者は個人負担で国民年金の加入が条件です。
拠出金が課税控除される点などはメリットですが、拠出額の上限設定などに課題があるとされます。
※確定拠出年金の仕組み
●企業型確定拠出年金
サラリーマンの方で、勤務先の会社が確定拠出年金制度を導入した場合には、その会社の全ての従業員が確定拠出年金企業型に加入することになります。
ただし、企業によっては、50歳未満の従業員を対象とする、あるいは新入社員だけを対象とする、というように、特定の従業員に限定する場合もあります。
●個人型確定拠出年金
確定拠出年金個人型には、自営業者の方とその配偶者が任意に加入できます。
ただし、国民年金に加入していることが条件となります。サラリーマンでも、勤務先の会社が確定拠出年金制度も既存の企業年金制度も導入していない場合には、個人型に加入することができます。
401k(ヨンマルイチケー)とは、確定拠出型年金制度のことです。
年金の給付額が固定されている確定給付型年金に対して、毎月一定額の掛け金を拠出して運用益によって将来受け取る給付金額が変動する仕組みの年金です。
アメリカの内国歳入法第401条a項で定められ、さらにk項の用件を満たすことから、401kと呼ばれています。
日本でも企業年金の破綻問題をきっかけに、日本版401kが導入されました。
会社員対象の「企業型」と、自営業者対象の「個人型」があります。
前者は企業が拠出金を負担し、後者は個人負担で国民年金の加入が条件です。
拠出金が課税控除される点などはメリットですが、拠出額の上限設定などに課題があるとされます。
※確定拠出年金の仕組み
●企業型確定拠出年金
サラリーマンの方で、勤務先の会社が確定拠出年金制度を導入した場合には、その会社の全ての従業員が確定拠出年金企業型に加入することになります。
ただし、企業によっては、50歳未満の従業員を対象とする、あるいは新入社員だけを対象とする、というように、特定の従業員に限定する場合もあります。
●個人型確定拠出年金
確定拠出年金個人型には、自営業者の方とその配偶者が任意に加入できます。
ただし、国民年金に加入していることが条件となります。サラリーマンでも、勤務先の会社が確定拠出年金制度も既存の企業年金制度も導入していない場合には、個人型に加入することができます。
年金手帳について
年金手帳についてです。
●年金手帳とは、20歳以上の日本人であれば皆が取得するという手帳で、年金に関する情報がまとめられたものです。
基礎年金番号という個人を識別する番号などが記載されていて、
年金手帳は厚生年金加入の手続きや、年金を受給する際の手続きなどといった、年金に関するほとんどの場面で必要となる大切な手帳です。
ちなみに手帳の表紙の色は、オレンジとブルーの2色あります。
1997年以降に交付された年金手帳はブルーになっています。
●基礎年金番号とは
年金を請求する際には年金加入状況を確認する必要がありますが、制度ごと番号ごとにそれぞれ照会する必要があり、調査のために時間を要していました。
その不便さを解消し、よりよいサービスが提供できるように平成9年1月から導入したのが基礎年金番号です。
基礎年金番号は、国民年金・厚生年金保険・共済組合といったすべての公的年金制度で共通して使用する「一人に一つの番号」です。
○ 基礎年金番号の体系
基礎年金番号は10桁の数字で表され、4桁と6桁の組み合わせとなっています。
4桁 6桁
基礎年金番号 ○○○○−△△△△△△
●年金コードとは
年金コードとは、老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。
年金証書には、基礎年金番号の欄の次に「年金コード」の欄があり、年金の種類を4桁の数字で表しています。
●基礎年金番号は、どのようなときに必要となるのですか。
基礎年金番号は、就職して厚生年金保険や共済組合に加入するとき、会社を退職して国民年金に加入するとき、お名前やご住所に変更があったときなど、年金に関するお手続きの際に必要です。
●年金手帳とは、20歳以上の日本人であれば皆が取得するという手帳で、年金に関する情報がまとめられたものです。
基礎年金番号という個人を識別する番号などが記載されていて、
年金手帳は厚生年金加入の手続きや、年金を受給する際の手続きなどといった、年金に関するほとんどの場面で必要となる大切な手帳です。
ちなみに手帳の表紙の色は、オレンジとブルーの2色あります。
1997年以降に交付された年金手帳はブルーになっています。
●基礎年金番号とは
年金を請求する際には年金加入状況を確認する必要がありますが、制度ごと番号ごとにそれぞれ照会する必要があり、調査のために時間を要していました。
その不便さを解消し、よりよいサービスが提供できるように平成9年1月から導入したのが基礎年金番号です。
基礎年金番号は、国民年金・厚生年金保険・共済組合といったすべての公的年金制度で共通して使用する「一人に一つの番号」です。
○ 基礎年金番号の体系
基礎年金番号は10桁の数字で表され、4桁と6桁の組み合わせとなっています。
4桁 6桁
基礎年金番号 ○○○○−△△△△△△
●年金コードとは
年金コードとは、老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。
年金証書には、基礎年金番号の欄の次に「年金コード」の欄があり、年金の種類を4桁の数字で表しています。
●基礎年金番号は、どのようなときに必要となるのですか。
基礎年金番号は、就職して厚生年金保険や共済組合に加入するとき、会社を退職して国民年金に加入するとき、お名前やご住所に変更があったときなど、年金に関するお手続きの際に必要です。
国民年金について
国民年金についてです。
国民年金とは、すべての国民が加入する年金制度。1959年制定の国民年金法で定められ、老後の生活を支えるものですが、それだけで暮らしていくことは不可能です。
また、延べ25年間払い込まなければ受給資格は発生しません。
厚生年金制度に加入している事業所で働く労働者は、国民年金と両方加入しています。
厚生年金は国民年金より支給額が数倍多いのが特徴。
それだけに保険料は高いのですが、事業所が半分負担するので労働者本人の負担はそれほどでもありません。
年金はいずれも国債や株式などで運用されているため低金利と株式市場の低迷によって、近年は赤字続き。
しかも、高齢化の到来で、将来の年金制度の破綻が心配されています。
若者の国民年金不払いも一因となっているようです。
豊かな老後生活になくてはならない国民年金。制度をよく理解して、自分自身の老後に備ええましょう。
●国民年金に加入する人
国民年金に加入する人は、次の3つのグループに分けられ、保険料の負担も異なります。
・第1号被保険者――― 農業・自営業・自由業などの方とその家族及び学生。
保険料は本人が納付します。
・第2号被保険者――― 厚生年金・共済年金など職場の年金に加入している方。
国民年金の保険料は、職場の年金に含まれていますので、本人は納付する必要はありません。
・第3号被保険者――― 第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料は、ご主人などが加入している年金制度から納められますので、個人で納付する必要はありません。
●保険料
定額保険料(月額) 13,580円
付加保険料(月額) 定額保険料 + 400円
国民年金とは、すべての国民が加入する年金制度。1959年制定の国民年金法で定められ、老後の生活を支えるものですが、それだけで暮らしていくことは不可能です。
また、延べ25年間払い込まなければ受給資格は発生しません。
厚生年金制度に加入している事業所で働く労働者は、国民年金と両方加入しています。
厚生年金は国民年金より支給額が数倍多いのが特徴。
それだけに保険料は高いのですが、事業所が半分負担するので労働者本人の負担はそれほどでもありません。
年金はいずれも国債や株式などで運用されているため低金利と株式市場の低迷によって、近年は赤字続き。
しかも、高齢化の到来で、将来の年金制度の破綻が心配されています。
若者の国民年金不払いも一因となっているようです。
豊かな老後生活になくてはならない国民年金。制度をよく理解して、自分自身の老後に備ええましょう。
●国民年金に加入する人
国民年金に加入する人は、次の3つのグループに分けられ、保険料の負担も異なります。
・第1号被保険者――― 農業・自営業・自由業などの方とその家族及び学生。
保険料は本人が納付します。
・第2号被保険者――― 厚生年金・共済年金など職場の年金に加入している方。
国民年金の保険料は、職場の年金に含まれていますので、本人は納付する必要はありません。
・第3号被保険者――― 第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料は、ご主人などが加入している年金制度から納められますので、個人で納付する必要はありません。
●保険料
定額保険料(月額) 13,580円
付加保険料(月額) 定額保険料 + 400円
第3号被保険者について
第3号被保険者についてです。
第3号被保険者とは、国民年金上での区分の1つ。
20歳以上60歳未満の専業主婦で、会社員の夫を持つ人が該当します。
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入で生活する者のことを指します。
第2号被保険者とは、会社で厚生年金などに加入するサラリーマンのこと。
ちなみに第1号被保険者は自営業者などが該当します。
第3号被保険者も仕事を持っている場合は、ある一定の基準を超えると第2号被保険者に変わります。
《第3号被保険者の届出について》
原則として、配偶者の方が現在お勤めの会社等を管轄する社会保険事務所において、事業所を通して届出を行います。下記のような場合に届出が必要です。
@ 配偶者が就職して会社員や公務員になったとき
A 結婚して第2号被保険者に扶養されるようになったとき
B 20 歳前に結婚し第2号被保険者に扶養されていたが、その後 20 歳になったとき
C 転職により配偶者の加入する制度が厚生年金保険から共済組合 または共済組合から厚生年金保険に変わったとき
D 収入が減って第2号被保険者に扶養されるようになったとき
第3号被保険者の届出が遅れた場合、第3号被保険者に該当していた期間のうち直近の2年までは第3号被保険者として認められます(2年より以前の期間については次頁の特例の届出制度があります)。
E 第3号被保険者であったが一時的に会社勤めをして退職、その 後に第3号の届出を忘れた方
F 生命保険会社などに1日でもお勤めをされた方
G パートのつもりで働いていたが、労働時間・日数の関係で、会 社が厚生年金保険の手続きをし、その後に退職した方
H 配偶者が会社を辞めて次の会社に再就職するまでに間があいた方
《第3号被保険者の届出の特例制度について》
平成17 年4月から、第3号被保険者の届出の特例が認められることになりました。第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年より以前の期間は、「保険料未納期間」とされていましたが、平成17 年4月から、特例の届出をすることにより、2年以上前の期間も保険料納付済期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
第3号被保険者とは、国民年金上での区分の1つ。
20歳以上60歳未満の専業主婦で、会社員の夫を持つ人が該当します。
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入で生活する者のことを指します。
第2号被保険者とは、会社で厚生年金などに加入するサラリーマンのこと。
ちなみに第1号被保険者は自営業者などが該当します。
第3号被保険者も仕事を持っている場合は、ある一定の基準を超えると第2号被保険者に変わります。
《第3号被保険者の届出について》
原則として、配偶者の方が現在お勤めの会社等を管轄する社会保険事務所において、事業所を通して届出を行います。下記のような場合に届出が必要です。
@ 配偶者が就職して会社員や公務員になったとき
A 結婚して第2号被保険者に扶養されるようになったとき
B 20 歳前に結婚し第2号被保険者に扶養されていたが、その後 20 歳になったとき
C 転職により配偶者の加入する制度が厚生年金保険から共済組合 または共済組合から厚生年金保険に変わったとき
D 収入が減って第2号被保険者に扶養されるようになったとき
第3号被保険者の届出が遅れた場合、第3号被保険者に該当していた期間のうち直近の2年までは第3号被保険者として認められます(2年より以前の期間については次頁の特例の届出制度があります)。
E 第3号被保険者であったが一時的に会社勤めをして退職、その 後に第3号の届出を忘れた方
F 生命保険会社などに1日でもお勤めをされた方
G パートのつもりで働いていたが、労働時間・日数の関係で、会 社が厚生年金保険の手続きをし、その後に退職した方
H 配偶者が会社を辞めて次の会社に再就職するまでに間があいた方
《第3号被保険者の届出の特例制度について》
平成17 年4月から、第3号被保険者の届出の特例が認められることになりました。第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年より以前の期間は、「保険料未納期間」とされていましたが、平成17 年4月から、特例の届出をすることにより、2年以上前の期間も保険料納付済期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
労災保険について
労災保険についてです。
労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勤途中で事故にあった場合、本人やその家族に対して、必要な保険給付を行なう制度のことで、正式には「労働者災害補償保険」といいます。
具体的には、所定労働時間内に事業所および事業所外において業務中に起こった負傷、疾病、障害、死亡が対象とされるほか、住居と事業所を合理的な経路と方法で往復している最中に起こった負傷、疾病、障害、死亡に対しても保険給付が行なわれています。
労災保険料は全額を事業所が負担することになっていて、加入する事業所ごとに個々の事業に対する災害率の高低に則した保険料率または保険料額が設定され、被保険者に給付される保険金額は給与総額の0.55%から13.0%の範囲で30等級に分かれています。
※労災はどんなときに認められるの?
●業務災害の場合
業務災害と認められるのは、仕事中(業務遂行性がある)災害であって、傷病の原因となる事故が仕事に起因して(業務起因性がある)生じたものであることが必要です。
したがって、事故が被災労働者の私的行為などによって起きた場合には、労災とは認められません。
しかし、病気(業務上の疾病)の場合には、けが(負傷)の場合と違って、長期間にわたり仕事に伴い有害作用が蓄積して発病する(例えば、じん肺)ようなことがあり、事故といえるものがないため、その疾病と仕事(業務)との因果関係の立証が困難な場合が少なくありません。
ここで、会社で通常の仕事中に脳出血や心筋梗塞などを発病した場合を考えてみると、仕事も無関係ではないかもしれませんが、一般的には、仕事以外の本人の体質、日常生活(食事、喫煙など)、基礎疾患、加齢など多くの事柄が原因となって発病したものと考えられます。
ところで、業務災害と認められると事業主(使用者)に厳しい災害保証責任が負わされることから、業務災害というのは「仕事と多少関係がある」とか「仕事が原因かもしれない」というものではなく、「仕事が有力な原因であることがはっきりしているもの」とされています。
そこで、このようないろいろな事柄が影響しあって発生した災害については、仕事が他の原因に比べて有力な原因となっておるかどうかを判断したうえで業務災害かどうかを決めることになります。
●通勤災害の場合
通勤災害は、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路と方法で往復する(通勤遂行性がある)途上で事故にあった(通勤起因性がある)場合に認められます。
労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勤途中で事故にあった場合、本人やその家族に対して、必要な保険給付を行なう制度のことで、正式には「労働者災害補償保険」といいます。
具体的には、所定労働時間内に事業所および事業所外において業務中に起こった負傷、疾病、障害、死亡が対象とされるほか、住居と事業所を合理的な経路と方法で往復している最中に起こった負傷、疾病、障害、死亡に対しても保険給付が行なわれています。
労災保険料は全額を事業所が負担することになっていて、加入する事業所ごとに個々の事業に対する災害率の高低に則した保険料率または保険料額が設定され、被保険者に給付される保険金額は給与総額の0.55%から13.0%の範囲で30等級に分かれています。
※労災はどんなときに認められるの?
●業務災害の場合
業務災害と認められるのは、仕事中(業務遂行性がある)災害であって、傷病の原因となる事故が仕事に起因して(業務起因性がある)生じたものであることが必要です。
したがって、事故が被災労働者の私的行為などによって起きた場合には、労災とは認められません。
しかし、病気(業務上の疾病)の場合には、けが(負傷)の場合と違って、長期間にわたり仕事に伴い有害作用が蓄積して発病する(例えば、じん肺)ようなことがあり、事故といえるものがないため、その疾病と仕事(業務)との因果関係の立証が困難な場合が少なくありません。
ここで、会社で通常の仕事中に脳出血や心筋梗塞などを発病した場合を考えてみると、仕事も無関係ではないかもしれませんが、一般的には、仕事以外の本人の体質、日常生活(食事、喫煙など)、基礎疾患、加齢など多くの事柄が原因となって発病したものと考えられます。
ところで、業務災害と認められると事業主(使用者)に厳しい災害保証責任が負わされることから、業務災害というのは「仕事と多少関係がある」とか「仕事が原因かもしれない」というものではなく、「仕事が有力な原因であることがはっきりしているもの」とされています。
そこで、このようないろいろな事柄が影響しあって発生した災害については、仕事が他の原因に比べて有力な原因となっておるかどうかを判断したうえで業務災害かどうかを決めることになります。
●通勤災害の場合
通勤災害は、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路と方法で往復する(通勤遂行性がある)途上で事故にあった(通勤起因性がある)場合に認められます。
任意継続被保険者について
任意継続被保険者について
任意継続被保険者とは、会社を辞める前に加入していた健康保険組合を、自分の意思で継続した加入者のことです。
任意継続は、会社を辞める前に2カ月以上健康保険に加入していた人に適用されます。
その場合、保険料は全額本人が負担します。
健康保険料は通常は会社と個人が折半で負担していますから、保険料は2倍になります。
退職から最大で2年間、新しく入社した会社で別の健康保険に加入するまでは継続されます。
会社を辞めたあと、国民健康保険に加入する人もいますが、任意継続と比較して安い保険料を選択する人が多いようです。
★保険料について
● 事業主負担はありませんので、上記式による金額を全額納めていただくことになります。
● 保険料の納付期限は毎月10日(例 4月分は4月10日まで)です。納付期限までに納めていただかなければ、その翌日に被保険者資格を喪失することになります。
また、初回保険料についても健康保険組合が指定する日までに納めて頂けなければ任意継続被保険者にならなかったものとみなされますので、ご注意ください。
なお、一定期間分(年度単位)を一括前納することもできます。
[ご注意]
保険料を一括前納にしている方が国民健康保険等への加入切換えや、どなたかの健康保険の被扶養者の認定を受けたいと思われても、被用者保険である任意継続被保険者の資格が優先されます。
前納希望にあたっては、十分ご注意ください。
★被保険者資格の喪失について
●次のいずれかに該当するときは被保険者資格を喪失します。
@任意継続被保険者になってから2年を経過したとき。
A保険料を納付期限までに納入しなかったとき。
B新たに健康保険の被保険者となったとき。
C死亡したとき。
★手続
● 資格喪失後(退職後)20日以内に健康保険組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。
※注意 提出期限及び納付期限については必ずお守りください。
任意継続被保険者とは、会社を辞める前に加入していた健康保険組合を、自分の意思で継続した加入者のことです。
任意継続は、会社を辞める前に2カ月以上健康保険に加入していた人に適用されます。
その場合、保険料は全額本人が負担します。
健康保険料は通常は会社と個人が折半で負担していますから、保険料は2倍になります。
退職から最大で2年間、新しく入社した会社で別の健康保険に加入するまでは継続されます。
会社を辞めたあと、国民健康保険に加入する人もいますが、任意継続と比較して安い保険料を選択する人が多いようです。
★保険料について
● 事業主負担はありませんので、上記式による金額を全額納めていただくことになります。
● 保険料の納付期限は毎月10日(例 4月分は4月10日まで)です。納付期限までに納めていただかなければ、その翌日に被保険者資格を喪失することになります。
また、初回保険料についても健康保険組合が指定する日までに納めて頂けなければ任意継続被保険者にならなかったものとみなされますので、ご注意ください。
なお、一定期間分(年度単位)を一括前納することもできます。
[ご注意]
保険料を一括前納にしている方が国民健康保険等への加入切換えや、どなたかの健康保険の被扶養者の認定を受けたいと思われても、被用者保険である任意継続被保険者の資格が優先されます。
前納希望にあたっては、十分ご注意ください。
★被保険者資格の喪失について
●次のいずれかに該当するときは被保険者資格を喪失します。
@任意継続被保険者になってから2年を経過したとき。
A保険料を納付期限までに納入しなかったとき。
B新たに健康保険の被保険者となったとき。
C死亡したとき。
★手続
● 資格喪失後(退職後)20日以内に健康保険組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。
※注意 提出期限及び納付期限については必ずお守りください。
2007年05月08日
介護保険制度について
介護保険制度について
※介護保険制度とは、介護保険法(2000年4月に施行)に定められた、介護に関するサービスの定義と保険料徴収、保険料支払に関する制度です。
この介護保険制度の導入により、訪問介護サービスや老人ホームをはじめとする民間の福祉施設サービスが広く普及しました。
保険料は公的保険に加入する満40歳以上の者から徴収し、年金受給者からは年金から差し引くことで徴収。
被保険者は介護が必要と認められた場合に、様々な介護サービスの提供を受け、それに応じた保険料が支払われます。
既に高齢化社会が到来し、今後はさらに高齢者の割合が高くなることから、保険料の徴収を満20歳以上とする案も提案されています。
※なぜ、介護保険が必要なのですか。
介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっていますが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっています。
介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして創設されました。
※保険料はどのようにして支払うのですか?
1. 65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
● 老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになります。
● 老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納めます。
2. 40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合
● 加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入します。
※介護保険にはどんなサービスがあるのですか?
●介護保険で受けられるサービスは大きく分けると要介護認定の申請やケアプランの作成を行う「居宅介護支援」。
在宅で生活しながら受けられる「居宅サービス」。
施設へ入所して、そこで生活しながらサービスを受ける「介護保険施設(施設サービス)」の3種類に分けることができます。
また、居宅サービス、介護保険施設ではそれぞれに細かく提供されるサービスの種類が分かれています。
※介護保険制度とは、介護保険法(2000年4月に施行)に定められた、介護に関するサービスの定義と保険料徴収、保険料支払に関する制度です。
この介護保険制度の導入により、訪問介護サービスや老人ホームをはじめとする民間の福祉施設サービスが広く普及しました。
保険料は公的保険に加入する満40歳以上の者から徴収し、年金受給者からは年金から差し引くことで徴収。
被保険者は介護が必要と認められた場合に、様々な介護サービスの提供を受け、それに応じた保険料が支払われます。
既に高齢化社会が到来し、今後はさらに高齢者の割合が高くなることから、保険料の徴収を満20歳以上とする案も提案されています。
※なぜ、介護保険が必要なのですか。
介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっていますが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっています。
介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして創設されました。
※保険料はどのようにして支払うのですか?
1. 65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
● 老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになります。
● 老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納めます。
2. 40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合
● 加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入します。
※介護保険にはどんなサービスがあるのですか?
●介護保険で受けられるサービスは大きく分けると要介護認定の申請やケアプランの作成を行う「居宅介護支援」。
在宅で生活しながら受けられる「居宅サービス」。
施設へ入所して、そこで生活しながらサービスを受ける「介護保険施設(施設サービス)」の3種類に分けることができます。
また、居宅サービス、介護保険施設ではそれぞれに細かく提供されるサービスの種類が分かれています。
国民健康保険について
国民健康保険についてです。
●国民健康保険とは、国が加入者の医療費の一部(7割)を負担する保険です。
また、1ヶ月の医療費が高額になった場合は、所得額によって3段階に設定された金額を超えた部分を保険がまかなってくれます。
健康保険制度に加入していない事業所で働く労働者や自営業者・農業従事者などが加入しなければいけません。
運営は市区町村で、保険料の設定も市区町村ごとに違います。
国はその財源の一部を補助金として支給。
周辺事業として保養所などの運営も行われています。
●保険料の決め方と納め方は
その年の支払い医療費など必要な費用の見込みを立て、国や町の負担金などを差し引いた残りが保険料です。したがって、医療費が増えれば、保険料も増えます。
保険料は、次の4種類を組み合わせて世帯ごとに決めます。
(1)所得割 所得に応じて計算
(2)資産割 資産に応じて計算
(3)均等割 各世帯の加入者数に応じて計算
(4)平等割 1世帯にいくらと計算
(1)+(2)+(3)+(4)が1世帯あたりの保険料になります。
保険料は、1期(5月)から10期(翌年2月)までの10回で納めていただきます。
納付には、納め忘れのない、便利な口座振替をご利用ください。
●受けることができる給付
1.療養の給付…病気やけがをしたとき医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の3割(3歳未満は2割、70歳以上は1割、ただし70歳以上の一定以上所得者は3割)の自己負担でみてもらえます。
2.療養費の支給…旅先や急病などで、保険証を持たずに診療を受けたとき、または、海外で受診したとき、治療費の全額を支払ってから後日、国民健康保険が負担する分が支給されます。
3.高額療養費の支給(70歳未満)…国民健康保険で診療を受け、自己負担金が、限度額を超えた額が支給されます。
(70歳以上、但し老人保健該当者を除く) 70歳以上(但し老人保健該当者を除く)の方が国民健康保険で診療(外来)を受け、自己負担金が、1か月 12,000円、<一定以上所得者の人は 40,200円、住民税非課税世帯の人は8,000円>を超えた額が支給されます。
4. 出産育児一時金の支給…国民健康保険に加入している人が出産したとき、35万円が支給されます
(死産でも、流産でも妊娠85日以上であれば、支給されます。)
5. 葬祭費の支給…国民健康保険に加入している人が死亡したときは、葬儀を行った人に2万円が支給されます。
6. 人間ドック健診料の助成…国民健康保険に加入している保険料完納世帯の人(満年齢30〜70歳未満)が人間ドック健診を受けた場合、健診料が助成されます。助成は、支払い金額の半額で、限度額は2万円です(健診料が2万円以上に限ります)。
●退職者医療制度
勤め先を退職した方(老人保健該当者を除く)で、厚生年金や各種共済年金を受給されている方
(加入期間が20年以上か40歳以降10年以上の場合に限ります)は、退職者医療の適用を受け、医療費の自己負担金が、70歳未満の方は本人、被扶養者とも3割(3歳未満は2割)に、70歳以上の方は本人、被扶養者とも1割但し、一定以上所得者は3割)になります。
●こんな時は届け出を
つぎのいずれかに該当になったときは、必ず14日以内に役場住民課へ届け出てください。
「こんなようなとき」
@職場の健康保険をやめたとき
A他の市町村から転入してきたとき
B子供さんが生まれたとき
C他の市町村へ転出するとき
D職場の健康保険に加入したとき
E死亡したとき
F退職者医療制度が適用になったとき
G住所、世帯主、氏名などが変ったとき
H 保険証をなくしたとき
H修学・施設入所のため他の市町村に住むとき
●国民健康保険とは、国が加入者の医療費の一部(7割)を負担する保険です。
また、1ヶ月の医療費が高額になった場合は、所得額によって3段階に設定された金額を超えた部分を保険がまかなってくれます。
健康保険制度に加入していない事業所で働く労働者や自営業者・農業従事者などが加入しなければいけません。
運営は市区町村で、保険料の設定も市区町村ごとに違います。
国はその財源の一部を補助金として支給。
周辺事業として保養所などの運営も行われています。
●保険料の決め方と納め方は
その年の支払い医療費など必要な費用の見込みを立て、国や町の負担金などを差し引いた残りが保険料です。したがって、医療費が増えれば、保険料も増えます。
保険料は、次の4種類を組み合わせて世帯ごとに決めます。
(1)所得割 所得に応じて計算
(2)資産割 資産に応じて計算
(3)均等割 各世帯の加入者数に応じて計算
(4)平等割 1世帯にいくらと計算
(1)+(2)+(3)+(4)が1世帯あたりの保険料になります。
保険料は、1期(5月)から10期(翌年2月)までの10回で納めていただきます。
納付には、納め忘れのない、便利な口座振替をご利用ください。
●受けることができる給付
1.療養の給付…病気やけがをしたとき医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の3割(3歳未満は2割、70歳以上は1割、ただし70歳以上の一定以上所得者は3割)の自己負担でみてもらえます。
2.療養費の支給…旅先や急病などで、保険証を持たずに診療を受けたとき、または、海外で受診したとき、治療費の全額を支払ってから後日、国民健康保険が負担する分が支給されます。
3.高額療養費の支給(70歳未満)…国民健康保険で診療を受け、自己負担金が、限度額を超えた額が支給されます。
(70歳以上、但し老人保健該当者を除く) 70歳以上(但し老人保健該当者を除く)の方が国民健康保険で診療(外来)を受け、自己負担金が、1か月 12,000円、<一定以上所得者の人は 40,200円、住民税非課税世帯の人は8,000円>を超えた額が支給されます。
4. 出産育児一時金の支給…国民健康保険に加入している人が出産したとき、35万円が支給されます
(死産でも、流産でも妊娠85日以上であれば、支給されます。)
5. 葬祭費の支給…国民健康保険に加入している人が死亡したときは、葬儀を行った人に2万円が支給されます。
6. 人間ドック健診料の助成…国民健康保険に加入している保険料完納世帯の人(満年齢30〜70歳未満)が人間ドック健診を受けた場合、健診料が助成されます。助成は、支払い金額の半額で、限度額は2万円です(健診料が2万円以上に限ります)。
●退職者医療制度
勤め先を退職した方(老人保健該当者を除く)で、厚生年金や各種共済年金を受給されている方
(加入期間が20年以上か40歳以降10年以上の場合に限ります)は、退職者医療の適用を受け、医療費の自己負担金が、70歳未満の方は本人、被扶養者とも3割(3歳未満は2割)に、70歳以上の方は本人、被扶養者とも1割但し、一定以上所得者は3割)になります。
●こんな時は届け出を
つぎのいずれかに該当になったときは、必ず14日以内に役場住民課へ届け出てください。
「こんなようなとき」
@職場の健康保険をやめたとき
A他の市町村から転入してきたとき
B子供さんが生まれたとき
C他の市町村へ転出するとき
D職場の健康保険に加入したとき
E死亡したとき
F退職者医療制度が適用になったとき
G住所、世帯主、氏名などが変ったとき
H 保険証をなくしたとき
H修学・施設入所のため他の市町村に住むとき
失業給付について
失業給付についてです。
●失業給付とは、雇用保険に加入している人が離職した場合、再就職までの一定期間支給される給付金のことです。
失業給付は、離職する前に務めていた会社で雇用保険に加入していれば、いかなる理由であっても離職しても給付金が支給されます。
ただし満たさなければならない条件もあります。
離職する前にフルタイムの労働者であれば、半年以上勤務していることが条件となるほか、自営業をはじめるなど就職活動を行なっていない場合は支給されません。
よく会社を結婚退職した人が失業給付を受給しようしますが、もし専業主婦になるなど再就職の意思がなければそれは不当な失業給付の受領に該当。
失業給付を受けていた人が再就職した場合に支給される
「再就職手当」という給付金もある。…条件があります。
●失業給付を受けるための要件は!
次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)離職の日以前に一定期間以上の被保険者期間があること
「一般保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方
離職前1年間に賃金支払いの基礎となった日数14日以上の月が6ヶ月以上あり、且つ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方
離職前2年間に賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が12ヶ月以上あり、且つ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること
★ 在職中に被保険者区分の変更があった方や、被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
(2)「失業」の状態にあること
・積極的に働く意思(就職しようとする気持ち)と能力(いつでも就職できる健康状態・家庭環境等)があり、就職しようと努力しているにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
例えば次のような場合は、失業の状態ではありません。
・能力のない状態
病気やけがですぐには就職できないとき(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給をうけているときを含みます。)
・妊娠・出産・育児等により就職することができないとき
家事の手伝いや家業の手伝いで就職することができないとき
・昼間学校に通っていて、学業に専念するとき
・意思がない状態
離職後しばらくの間休養するとき
家事に専念するとき
・仕事がある状態
仕事をしたとき
・再就職したとき(パート・長期のアルバイト・契約社員等を含みます。)
就職日以降は失業ではありません。
見習い・試用期間・研修・講習期間・実習期間等があるときは、その初日から失業ではありません。
・日雇・臨時・短期のアルバイト等をしたとき
仕事をした日は失業ではありません。
期間が決まったアルバイト等をする場合は、その期間 中は失業ではありません。
・自営業の準備をはじめたとき(収入の有無を問いません。)
・会社の役員に就任したとき
★ 特別な理由がないのに就職することがほとんど不可能な職業・ 賃金・勤務時間・その他の条件にこだわり続ける方は、就職の 意思・能力のないものとして失業とみなされない場合がありま す。
★ 病気やけが、妊娠・出産・育児などの理由で就職できないとき は、働ける状態になってから受給するため「受給期間延長制 度」があります。
(3)ハローワークに「求職の申し込み」を行っていること
失業給付を受給するためには、あなたの住所を管轄するハロー ワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをするこ とが必要となります。
●失業給付とは、雇用保険に加入している人が離職した場合、再就職までの一定期間支給される給付金のことです。
失業給付は、離職する前に務めていた会社で雇用保険に加入していれば、いかなる理由であっても離職しても給付金が支給されます。
ただし満たさなければならない条件もあります。
離職する前にフルタイムの労働者であれば、半年以上勤務していることが条件となるほか、自営業をはじめるなど就職活動を行なっていない場合は支給されません。
よく会社を結婚退職した人が失業給付を受給しようしますが、もし専業主婦になるなど再就職の意思がなければそれは不当な失業給付の受領に該当。
失業給付を受けていた人が再就職した場合に支給される
「再就職手当」という給付金もある。…条件があります。
●失業給付を受けるための要件は!
次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)離職の日以前に一定期間以上の被保険者期間があること
「一般保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方
離職前1年間に賃金支払いの基礎となった日数14日以上の月が6ヶ月以上あり、且つ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方
離職前2年間に賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が12ヶ月以上あり、且つ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること
★ 在職中に被保険者区分の変更があった方や、被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
(2)「失業」の状態にあること
・積極的に働く意思(就職しようとする気持ち)と能力(いつでも就職できる健康状態・家庭環境等)があり、就職しようと努力しているにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
例えば次のような場合は、失業の状態ではありません。
・能力のない状態
病気やけがですぐには就職できないとき(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給をうけているときを含みます。)
・妊娠・出産・育児等により就職することができないとき
家事の手伝いや家業の手伝いで就職することができないとき
・昼間学校に通っていて、学業に専念するとき
・意思がない状態
離職後しばらくの間休養するとき
家事に専念するとき
・仕事がある状態
仕事をしたとき
・再就職したとき(パート・長期のアルバイト・契約社員等を含みます。)
就職日以降は失業ではありません。
見習い・試用期間・研修・講習期間・実習期間等があるときは、その初日から失業ではありません。
・日雇・臨時・短期のアルバイト等をしたとき
仕事をした日は失業ではありません。
期間が決まったアルバイト等をする場合は、その期間 中は失業ではありません。
・自営業の準備をはじめたとき(収入の有無を問いません。)
・会社の役員に就任したとき
★ 特別な理由がないのに就職することがほとんど不可能な職業・ 賃金・勤務時間・その他の条件にこだわり続ける方は、就職の 意思・能力のないものとして失業とみなされない場合がありま す。
★ 病気やけが、妊娠・出産・育児などの理由で就職できないとき は、働ける状態になってから受給するため「受給期間延長制 度」があります。
(3)ハローワークに「求職の申し込み」を行っていること
失業給付を受給するためには、あなたの住所を管轄するハロー ワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをするこ とが必要となります。

